>>35
>開示方法も何回か貼られてるし

貼られているから無視して構わないという主張ですか?

ちなみに、2chのシステムの仕様は、名前欄には自由にかけるが、他人の名前を自由に書いて良いと言う仕様ではありませんよね。
彼が偶然の一致で「ちゃんばば」を名乗っているなんて思っているのならば別ですが、明らかに私の名前を騙って悪戯書きしています。

ちなみに、プロバイダー法による開示は被害者の権利であり、明らかに権利侵害しているとは判断し難いものに関しては、裁判所の判断を仰ぐのがプロバイダー法の考えです。
掲示板管理者が管理責任による賠償責任が制限されるのは、「明らかに権利侵害しているとは判断し難いものに関して」でしょう。

中傷発言が争点の場合には、事実で、かつ、公共性がある場合、名誉毀損罪には当たらないので、例え中傷発言であろうとも、
事実か否かの確認作業と公共性があるか否かの判断が必要であり、それを掲示板の管理者が調べる義務を負うとは判断しに行くので、
裁判所に判断してもらうと言う考えがあるでしょうけど、「脅迫」は書き込みを見れば事実か否かは判断出来るでしょう。
「信用毀損を目的とした発言」の方は、判断は微妙かもしれませんが、偶然の一致で「ちゃんばば」を名乗ったと思える状況では無いし、書き込み内容からも、
「ちゃんばば」の名を貶めるのが目的なのがみえみえです。

みえみえな状況で、開示請求を拒否すると2chに「故意又は重大な過失」があったとみなされ、4条4項による賠償責任の制限が取り払われる可能性があります。
また、みえみえな状況と客観的に判断される事例で、FAQ等で裁判所の判断が無ければ情報開示に応じない姿勢を示し、かつ、情報開示に応じない行為は、
犯罪の幇助行為と判断される可能性もあります。

ついでに、7日ルールとかはプロバイダー法のルールから引っ張ってきているように感じますが、
プロバイダー法4条1項による情報開示申請の入力フォームを設置しないのは、問題があるような気がします。
見方によっては、プロバイダー法による賠償責任の制限の権利を放棄しているように感じます。