対象区分:[個人・三種]優先削除あり
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    >>383
    >予備知識のない第三者からは個人特定不可能のものばかりでした

    プロバイダ責任法は依頼されたら応じないといけない法律です。
    特定できる出来ないは、あなたの主観であり、
    第三者からは違う場合があります。

    特に、265などは、NPOの名称、個人名、居住などの記載もあり複合的に個人特定に繋がります。
    253に関しては、かつてあった詐欺被害や、被害者の氏名も明確となっており、
    個人の特定に至ります。

    また依頼、379、380、381、382全体に言えることですが、
    投稿者の主張が裁判で退けられており、請求権も破棄されている訳ですから、
    投稿を残し主張もできない状態です。
    依頼全体として、整合性があると思います。