>>390
1、削除要請板では、削除ガイドラインの*つきの理由の提示と、レス番号指定が必要です。

  スレッドの削除依頼は受け付けていませんし、弁護士さんが何かと第三者から取り上げられ、
  感想をかかれ批判を受けることまで禁止することはできないはずです。
  削除ガイドラインにない理由にて、弁護士事務所として何らかの権利侵害があるということなら
  理由は削除ガイドラインに限定されませんが、その場合は法人/団体扱いで新スレを立てる
  ことになります。