>>110
それは「2ちゃんねるに対する判決」である場合に適用される項目です。

それから、依頼文を見たところ「投稿者本人が相手方に言われて削除依頼した」様に見受けられますが、
その様な場合は「投稿者本人(側)からの削除依頼には応じない」ので問答無用で却下となります。

#実際にそうであるなら、「投稿者本人(側)からの削除依頼には応じない」と言われた旨を相手方にお伝え下さい。