削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
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    ・差別・蔑視
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    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000137
    第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる
    特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、
    権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、
    賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
    一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
    二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを
    知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。


    サンフランシスコ平和条約http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html
    「日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
    国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、
    並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言する」
    世界人権宣言第二条https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
    1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、
    この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

    国際連合憲章第五十五条http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
    人種、性、言語または宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守