削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    削除ガイドライン http://info.5ch.net/index.php/%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
    ・差別・蔑視
    蔑視的思想発言は政治思想板で、それ以外は削除対象になります。
    上記2板を含めて、差別・蔑視の意図がある地域名または苗字等の書き込みは、その真偽を問わず削除対象になります。

    ヘイトスピーチ対策法http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068&openerCode=1
    第一章 総則
    第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

    サンフランシスコ平和条約http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html
    「日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
    国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、
    並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言する」
    世界人権宣言第二条https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
    1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、
    この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

    国際連合憲章第五十五条http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
    人種、性、言語または宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
    第三条の二 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)
    の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
    次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
    http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000137