>>128
GL1は削除要請板の取り扱いとなります。
削除依頼(入り口):(http://qb5.2ch.net/saku/)へ戻って「削除ガイドライン」と
「削除依頼の注意」を良くお読みになった上で削除要請板へお進みください。

また、法人としての依頼や営業妨害などの権利侵害でしたら削除要請板の取り扱いとなります。
削除ガイドライン(http://info.2ch.net/guide/adv.html)の
「2. 法人・団体・公的機関の取り扱い」の項にある「依頼方法」をご確認下さい。

>>129-130
依頼先が違います。
削除理由がありません。

>>131
依頼先が違います。