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    名誉棄損に当たる可能性があり、
    会社を特定できる内容が記載されていますので、削除お願いいたします。

    名誉棄損
    刑法第230条第1項
    「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
    その事実の有無にかかわらず、
    3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」