>>313

ご指摘ありがとうございます。

1. 個人の取り扱い
私生活情報

第三者の確認できないプライベート情報で、
氏名が公開された対象者に不利益が発生する可能性が
ございますので、こちらに該当するのではないでしょうか?

よろしくお願いいたします。