>>328

*誹謗中傷の個人特定が目的である
・個人を完全に特定する情報を伴っている(所属地)
・情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する
また、事実と大きく異なり内容であり、本人の名誉を著しく傷つけ、 また本人と特定の出来る書き方をしている。
既に社内、生活に支障が生じ、自殺未遂まで発展している問題となっております。
以上の理由です。