- 1. 個人の取り扱い 定義 二類 著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物
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南京大虐殺は日本の司法、行政において認められております。
あったかなかったかわからない、ではありません。虐殺でどのくらの人が犠牲になったか正確にはわからないというのが現状です。
単に個人名を晒したのではなく。日本歴史学会所属の笠原 十九司教授の歴史研究に対して「嘘、出鱈目を吹聴している」と批判するのは学者という地位に対しての疑念視を及ぼしかねません。