>>157
開示に反対します。
「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば下記の行為が処罰対象となります(第四十四条より抜粋)
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

よって明確な実効性・具体性がなく、書き込みは違反に該当しません。
また、言論の自由内での発言であり、開示はそれら権利を侵害するものと思います。